【コラム】土日祝日を会社設立日とすることが可能になります
- みその法務事務所
- 16 時間前
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令和8年2月2日(月)から、商業登記規則の改正により、一定の要件の下で会社の設立日を土日祝日とすることが可能になりました。
改正の前提となる部分を含めて以下解説いたします。
1.会社はいつ成立したことになるの?
株式会社や合同会社などの会社は、法律の規定により会社設立の登記をすることによって法人が成立するとされています(会社法49条、579条)。
言い換えると、管轄の法務局へ登記申請をした日に会社が成立したものと取り扱われるわけです。
2.1月1日に会社設立はできなかった?
法務局へ登記申請した日に会社が成立するとなると、法務局の閉庁日である土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)には登記申請の受付がされないため、例えば元日1月1日を会社設立日にすることがこれまでは出来ませんでした。
この点、今回の商業登記規則の改正により、土日祝日等の法務局閉庁日であっても会社成立日とすることを可能とする特例が施行されることとなりました(商業登記規則35条の4)。
3.本件特例の対象となる会社設立登記
会社設立に関する登記手続であっても、次のとおり本件特例の対象となるもの、対象外のものがあります。
(1)対象となる登記
①株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立登記
②新設合併による会社設立登記
③新設分割による会社設立登記
④株式移転による会社設立登記
(2)対象外の登記
①組織変更による株式会社及び持分会社の設立登記
②持分会社の種類変更による設立登記
③特例有限会社の商号変更による株式会社へ移行する設立登記
(1)の登記は、設立登記により新たに会社が成立するのに対して、(2)の登記は、既に法人として存在していた会社が別の会社形態へと変更する手続きのため、本件特例の対象から除外されています。
4.特例の適用要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
①登記が成立の要件となる会社等であること
②本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること
③指定登記日が法務局の休日であること
④指定登記日の直前の開庁日に申請すること
※郵送やオンラインにより申請を行う場合、当該登記申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付される必要があります。
5.まとめ
今回の改正は、会社設立日を縁起の良い日やご自身の記念日にしたい人にとっては大きな改正であるといえます。
本件特例の適用要件など若干の注意点がございますので、ご希望の方はぜひ司法書士へご相談ください。
当事務所では会社設立や各種法人の設立手続をサポートしております。法人設立をご検討の方はお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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