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【コラム】遠方の不動産の登記手続、誰に頼めばいい?

  • みその法律事務所
  • 8月14日
  • 読了時間: 2分

 登記手続を行う法務局には管轄があり、「不動産の所在地(市区町村)を管轄する法務局」へ登記申請を行う必要があります。


 例えば、宮城県仙台市出身のAさんが現在さいたま市に住んでいる場合に、実家のある仙台市の不動産を相続したときは、仙台法務局へ相続登記を申請することになります。


 このように不動産が遠方にあるときは、ご自分で現地の法務局へ何度も行くのは大変ですから、司法書士に手続を依頼することを検討される方も多いかと思います。


 それでは、司法書士に依頼する場合、不動産のある実家周辺の司法書士に依頼するか、ご自身が住んでいる場所近くの司法書士に頼むか、どちらにすべきでしょうか。


 この場合には、以下の理由から、ご自身が住んでいる場所近くの司法書士に頼む方が良いかと考えます。


①対面での相談がしやすい

 司法書士に依頼するか決める際は、直接会って説明を受けたうえで決めるご依頼者様も多いかと思います。そのためにも、まずはお近くの司法書士に相談されるのが良いかと存じます。


②オンライン申請手続によれば、現地の法務局に行く必要がない

 オンライン申請手続に対応した司法書士事務所であれば、現地の法務局に行かなくても登記手続が可能です。また、遠方の法務局だからといって、追加費用も特に発生しない事務所が多いかと思います。


 当事務所は、オンライン申請手続に対応しておりますので、遠方の不動産の登記手続も問題なくご対応可能でございます。

 遠方の不動産の登記手続でお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。



〒336-0972

さいたま市緑区大字中野田63番地2ワークオフィスFelice206

司法書士みその法務事務所

司法書士 遠藤 卓哉

TEL:048-762-6426

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